録画ネットへご興味ありがとうございます
類似する点のあるビジネスをされている方等から、いろいろなご質問をいただいておりますが、録画ネットのサービスがなぜ問題とされているのか、弊社のサービスとは一体なんなのか、問題点を正しくご理解いただくため、録画ネット事件に関する裁判関連の資料を時系列順に整理しました。ご参照ください。
まずはサービスをご理解ください。すぐわかる録画ネットサービスの本質と争点
著作隣接権侵害差止請求仮処分命令申立事件
申立書:
http://www.6ga.net/x_gensho.pdf
(07/30/2004付)
8/13/2004 第一回審尋
答弁書:
http://www.6ga.net/x_toben.pdf
http://www.6ga.net/x_chinjyutsu.pdf
(08/13/2004付)
債権者準備書面1:
http://www.6ga.net/saikensha_jyun1.pdf
(08/16/2004付)
8月22日前後、裁判官から債務者へ電話。
債権者の主張は少ないので、これに対する反論もすぐできる。そこで、9月1日に終了したいと告げられました。
結局、
・準備書面に対する反論は8月中に提出する。
・法的主張は9月8日まで認める。
・決定は9月半ば
ということに。
09/02/2004 第二回審尋
債務者準備書面1:
http://www.6ga.net/saimusha_jyun1.pdf
(09/01/2004付)
債権者がもう一度主張を追加したい旨を要求し、決定期日延期
主張の締め切りは、09/22/2004
債務者準備書面2:
http://www.6ga.net/saimusha_jyun2.pdf
(09/22/2004付)
債権者準備書面2:
http://www.6ga.net/saikensha_jyun2.pdf
(09/22/2004付)
非常に驚きました。仮処分を受けてしまう結果に?!なってしまいました。
お客様、説明力がおよばなかったようで、誠に申し訳ありませんでした。
決定:
http://www.6ga.net/kettei.pdf
(10/07/2004付)
決定が複製の主体とした理由のほとんどは、弊社にとって変更可能な点ばかりで、基準が見えません。決定には全く納得していませんが、サービスの復活することを最優先するため、下記の様に業務改変計画を発表します。
業務改変計画:
http://www.6ga.net/gyoumukaihen.php
その後、業務改変計画に沿って変更済み。
録画ネット 異議申立事件
12/28/2004に弊社が提出した決定に対する異議申立書
http://www.6ga.net/igi-moushitate.pdf
図1
図2
図3
図4
図5
図6
(12/28/2004付)
異議申立書に対して放送局が返してきた答弁書
http://www.6ga.net/saikensha_tobensho.pdf
(02/18/2005付)
02/23/2005 第一回審尋
審尋の際に提出した2/18の答弁書に対する弊社反論(準備書面1)
別紙1
別紙2
別紙3
別紙4
http://www.6ga.net/6ganet_jyunbishomen1.pdf
(02/23/2005付)
03/17/2005 録画ネット追加資料提出
業務改変後をわかりやすく説明しようと試みた(準備書面2)
http://www.6ga.net/6ganet_jyunbishomen2.pdf
(03/17/2005付)
03/23/2005 録画ネット追加資料提出
17日に提出した準備書面2の補足としてさらに業務改変後をわかりやすく説明しようと試みた(準備書面3)
http://www.6ga.net/6ganet_jyunbishomen3.pdf
(03/23/2005付)
03/23/2005 放送局追加主張提出
録画ネットが提出した準備書面1に対する反論(準備書面1)
http://www.6ga.net/saikensha_jyunbishomen1.pdf
(03/23/2005付)
04/11/2005 録画ネット反論と追加主張提出
放送局が提出した準備書面1に対する反論(準備書面4)
http://www.6ga.net/6ganet_jyunbishomen4.pdf
別紙1
別紙2
別紙3
(04/11/2005付)
04/11/2005 第二回審尋
今回が結審の予定でしたが、裁判体の構成変更(裁判長裁判官は同じ)があったため、決定日が延期されることが発表されました。また追加主張がある場合には、4月26日まで双方とも提出できることとなりました。その上で、決定日時の目処がついた段階で裁判所から連絡を頂けることになりました。
05/31/2005 異議審 決定
異議審の決定が下されました。残念ながら当方敗訴です。弊社としては、この決定には不服で、高等裁判所に抗告します。
東京地方裁判所が下した決定書
結論は仮処分を認められてしまったことに変わりはありませんが、
「各利用者は、テレビパソコンを所有して録画予約を行っているものであるから、自然的観察により、各利用者の行為を本件放送の複製行為と認めることに何ら困難はない」とし、録画ネットのサービスで複製(録画)を行っているものは各利用者であると認定されました。(当然ですが・・・)
前回の「録画ネットが録画主体」であり、違法な録画サービスと変わりないとされた判断と比較すれば、実体に一歩以上は近づいたご理解をいただけたものと思っています。
しかし最終的に、録画ネットの行為は、利用者(パソコン所有者)と録画ネットの共同行為の関係にあると認めるべきである。とし、利用者の行為そのものが弊社の関与によって私的複製ではなくなるとされ、差し止めを認めました。裁判所では、録画ネットのサービスをストップしたいという価値観先行で判断されているのではないか?との印象を強く受けます。コンピュータでこんなことができるよ!と可能となることの素晴らしさを唄って宣伝し、ハウジングサービスを提供すると、そのプロバイダは利用者との共同行為の関係が認められ、適法であったはずの利用者の行為が、違法に変貌するとおっしゃっている様に読みとれます。・・・。
06/15/2005 東京高等裁判所へ抗告
東京高等裁判所に抗告しました。
録画ネットが提出した保全抗告状を公開します。
保全抗告状(06/15/2005付)
07/01/2005 係属が決まりました
本件に関して、知的財産高等裁判所 第3部に事件が係属した旨通知を受けました。
事件番号は平成17年(ラ)10007号〜10012号です。
08/10/2005 知的高等裁判所にて審尋が行われました。
その際、放送局側が提出した答弁書です。
答弁書(08/10/2005付)
裁判所の決定は9月中旬〜遅くとも末までには下るそうです。
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