業務改変後の管理・支配の帰属一覧表 別紙3

決定で指摘された管理・支配の程度等の判断要素をピックアップし、改変後の事情を対比させた。そして改変後の主体性欄には主体性にかかる強度を◎、○、△の順に表した。さらに、本件サービスにおけるシステム構成はクライアントサーバシステムであることから、決定時に指摘のなかった複製に不可欠な構成要素を追加した。

*** 業務改変後の管理・支配の帰属一覧表 ***

決
定
で
の
指
摘
箇
所

具体的指摘内容  業務改変後の事情
改変後の主体性
利用者 債務者
テレビパソコン 論理的管理は全て利用者。管理は論理と物理が完全乖離している ○ △
アンテナ 1台に1本とすることも可能 △
ブースター 撤廃することも可能 △
分配機 客による調達に変更 ◎  
ルーター ハウジング一般として存在 ◎
ホームページサーバー 認証機能は撤廃済 − −
監視サーバ 死活監視機能は撤廃済 − −
ネットワーク回線 ハウジング一般として存在 ◎
共通のソフトインストール ソフトは販売している。ソフトの選択は顧客の自由意志による。他のソフトも利用可 ◎
全体として一つのシステムを構成 クライアント・サーバシステムである − −
環境設定 環境設定はハウジング場所を債務者に指定する場合、客の依頼を受けてのみ行う ◎  
事務所内に設置 パソコンを何処に設置するかは客の自由意志によってのみ決定 ◎  
債務者製のパソコンでしか参加できない 他社製でも参加可能 ◎
テレビパソコンのみの販売には応じておらず 販売のみにも応じている ◎
設置場所も事務所のみに限定 限定されない ◎
サイトにアクセスし、認証後テレパソ、予約 直接自己所有のテレビパソコンにログイン ◎
ハードディスク内にファイル ハードディスク内は利用者の完全なる私的領域 ◎
操作内容は、録画予約など規定されたもの 全操作可能。ソフトにも規定なし ◎
ハードディスクに記録 ハードディスクは完全なる私的領域 ◎
返却時に初期化する条件 初期化しないで返却 ◎
上記以外でアクセスしたり操作できない SSHその他の任意のソフトを利用してもアクセス可能 ◎
そ
の
他
不
可
欠
な
構
成
要
素
手元のパソコン ◎
モニタ ◎
キーボード ◎
マウス ◎
ブラウザソフト ◎
ルーター ◎
ネットワーク回線 ◎
利用者の身体 ◎
複製の意志 ◎
複製するものの選択行為 ◎
利用の実行行為 ◎


※異議申立書(図2「利用者が複製・視聴可能となるまで」)をあわせてご参照ください。