業務改変後の管理・支配の帰属一覧表 別紙3

決定で指摘された管理・支配の程度等の判断要素をピックアップし、改変後の事情を対比させた。そして改変後の主体性欄には主体性にかかる強度を◎、○、△の順に表した。さらに、本件サービスにおけるシステム構成はクライアントサーバシステムであることから、決定時に指摘のなかった複製に不可欠な構成要素を追加した。

*** 業務改変後の管理・支配の帰属一覧表 ***








具体的指摘内容  業務改変後の事情
改変後の主体性
利用者 債務者
テレビパソコン 論理的管理は全て利用者。管理は論理と物理が完全乖離している
アンテナ 1台に1本とすることも可能
ブースター 撤廃することも可能
分配機 客による調達に変更  
ルーター ハウジング一般として存在
ホームページサーバー 認証機能は撤廃済
監視サーバ 死活監視機能は撤廃済
ネットワーク回線 ハウジング一般として存在
共通のソフトインストール ソフトは販売している。ソフトの選択は顧客の自由意志による。他のソフトも利用可
全体として一つのシステムを構成 クライアント・サーバシステムである
環境設定 環境設定はハウジング場所を債務者に指定する場合、客の依頼を受けてのみ行う  
事務所内に設置 パソコンを何処に設置するかは客の自由意志によってのみ決定  
債務者製のパソコンでしか参加できない 他社製でも参加可能
テレビパソコンのみの販売には応じておらず 販売のみにも応じている
設置場所も事務所のみに限定 限定されない
サイトにアクセスし、認証後テレパソ、予約 直接自己所有のテレビパソコンにログイン
ハードディスク内にファイル ハードディスク内は利用者の完全なる私的領域
操作内容は、録画予約など規定されたもの 全操作可能。ソフトにも規定なし
ハードディスクに記録 ハードディスクは完全なる私的領域
返却時に初期化する条件 初期化しないで返却
上記以外でアクセスしたり操作できない SSHその他の任意のソフトを利用してもアクセス可能










手元のパソコン
モニタ
キーボード
マウス
ブラウザソフト
ルーター
ネットワーク回線
利用者の身体
複製の意志
複製するものの選択行為
利用の実行行為


※異議申立書(図2「利用者が複製・視聴可能となるまで」)をあわせてご参照ください。