まねきTVは適法との司法判断がくだされましたが、録画ネットとの違いは何?
(ロケーションフリー・ベースステーションのハウジングサービスは適法でテレビパソコンのハウジングサービスはなぜ違法なのか?)と同類の質問を多数お寄せいただいておりますので、録画ネットとしての見解を掲載します。
録画ネットが残せた功績があるとすれば、裁判所が、この種のサービスについて適法・不適法の判断をする際の判断基準を示されたことです。
その基準とは、
自宅にパソコンないし、それに準ずる機器を設置し、外出先(海外を含む)から遠隔操作して個人で番組を楽しむことを適法のスタート(業者の関与なし)地点とし、
個々のサービスについて業者の関与の程度を考慮していく、
業者の関与の程度が高くなるにつれて、不適法のラインに近づいていく、
という考え方です。
録画ネットを、上記の判断基準にあてはめると、
- 機器の調達・製造を録画ネットがやっていた
- 特殊なソフトウェアも録画ネットが用意し、利用しやすくしていた
- 機器の販売も録画ネットが行っていた
- ハウジングサービスを利用しないお客には機器を販売していなかった
等々を主な関与の要素として指摘され、業者の関与が高いと判断された結果、
お客が個人の力でやっているとはいえない(東京地裁)
機器の所有権は未だ録画ネットにある(知的財産高等裁判所)
とされました。
一方、ロケーションフリー・ベースステーションを預かるケース(まねきTV)をあてはめると、
- 機器の製造はソニーが行っている
- 機器の販売は一般的な販売店が行っている
- 機器の調達はお客自身が行っている
- 特殊なソフトウェアなども用意していない
- 客はハウジングサービスを利用する必然性はない(自宅や友人宅でも可)
などから、業者の関与の程度は低く、適法と判断されたものと捉えています。
このように、業者の関与の程度が相違点です。
さて、昨今、海外から日本の情報を取得する必要性はますます高まっています。
例えば、これまで比例代表選挙のみに限定されていた在外投票も、平成19年(2007年)夏に予定される参議院議員選挙では、「選挙区選挙」の投票もできることになります。
※詳しくは外務省のサイトをご参照(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html)
情報のインプットがなければ、判断はできないのですから、海外から日本のテレビ番組を視聴する必然性はますます高まってきていると言えます。
これまでの裁判所の判断を総合し、適法に日本のテレビ番組を外出先(海外)からも視聴する方法を導き出すと、
- ソニーのロケーションフリーのベースステーション等を購入し、日本の自宅に設置する。
- 日本に自宅を残していない人は、ロケーションフリーのベースステーションのハウジングサービスを利用する。
の2つになるのだろうと思います。
弊社の想い「海外に暮らす日本の方々の、利便性の向上、各種問題の解決、ビジネスや経済の活性化、日本と海外在留邦人の架け橋のひとつとして役立ちたい」との想いは今も変わるところはありません。よって、東京地裁に続き、知財高裁でも適法と判断された、ロケーションフリー・ベースステーションのハウジングサービスを開始します。詳しくは下記のリンクをたどってください。
ロケーションフリー・ベースステーションのハウジングサービス
追伸:
トップページでも表明している通り、録画ネットのサービスは終了しております。今後は、ロケーションフリー・ベースステーションのハウジングサービスをご利用ください。
補足:
一部のサイトで、録画ネットはホスティングで、ハウジングではなかったから・・(録画ネットもハウジングでした)とか、ストリーミングと録画の違い・・などの視点で議論がされているところも見受けられますが、これらは違うと考えています。
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