録画ネットです。
本日は録画ネットのお客様にご報告があります。
WEBにて公開させていただいておりますように、弊社は在京放送局6社と裁判で戦っておりましたが、このたび、裁判所からの和解の提案を受け入れ、録画ネットのサービスを完全に終了することで放送局側と和解する運びとなりました。
まずは、今まで応援していただいたお客様、暖かく見守ってくださっていたお客様方のご期待に沿える結果を勝ち取ることが出来なかったことを深くお詫びするとともに、今までの応援に対しお礼を述べさせていただきます。
弊社は1年以上の永きにわたり、弊社の行っておりますサービスは「ハウジング
サービス」であり、「録画代行」でも、「録画済コンテンツの再配布」でもないことを、可能な限り説明、主張してきたつもりです。しかしながら、サービス停止の仮処分の申し立てに対し、3回の司法判断は
原審:録画ネットがマシン調達やソフト開発などを行っているなど、管理支配性が高いため、録画代行と認められる。お客の行為は私的なものとは認められない。
異議審:「テレビが見られる」ことを宣伝して集客しているため、通常のハウジングサービスとは遥かに異なる。したがって、録画行為はお客と録画ネッ トの共同作業とみなせ、お客の行為は私的録画とは認められない。
知財高裁抗告審:パソコンの所有権の移転は仮装である。また、「テレビが見られる」ことを宣伝している、装置やソフトを録画ネットが用意している等から複製行為を管理しているといえるので複製権を侵害する。
というものであり、それぞれ理由付けは異なるものの、「録画ネット」という名称で行っている現在のサービスは違法であるとの結論でした。これらの判断を見る限りでは、現在の「録画ネット」の名称や、宣伝方法を続ける限り、弊社のサービスが、単なる「ハウジングサービス」にすぎないことを理解していただくことはきわめて難しいと判断せざるを得ません。
また、本裁判の2名の裁判官が、上記仮処分の原審と異議審の判断を下した裁判官であるなど、今後戦い続けてもわれわれの主張を認めていただける可能性が極めて低く、戦い続けることがお客様にとっても弊社にとってもメリットがないと考えられるため、裁判長裁判官の提案に従い、録画ネットのサービスを今後行わないことを柱とする和解案を受け入れることとしました。
以上のことから、残念ではありますが、録画ネットのハウジングサービスは完全に終了とさせていただく決定をしました。
つきましては、現在弊社にテレビパソコンを預けたままになっているお客様へは、テレビパソコンを完全返却させていただきます。尚、ご返却にかかる梱包配送料は、弊社負担(日本国内に限らせていただきます)とさせていただきますので、返却先の住所をお手数ですが、E-メールにてお知らせくださいますよう、お願いいたします。
海外への発送は恐れ入りますが、実費をご負担いただくこととなりますので、何卒ご了承ください。またテレビパソコンの破棄をご希望の場合には、無料で処分させていただきますのでその旨お申し付けください。
重ねまして、皆様の信頼を裏切り、裁判で負け続けたこと、誠に申し訳なく深くお詫び申しあげます。
今後弊社は、パーソナルサーバーの製造、販売、メンテナンス、ソフトウエア開発に専念させていただきます。同時に、今まで販売してきましたパーソナルサーバーの修理、ソフトウエアのアップグレード等、メンテナンスも引き続き行わせていただきます。
今までよりもさらに使いやすく堅牢なパーソナルサーバーを、より安価にご提供できるように努力・まい進いたす所存ですので、今までと変わらぬご愛顧をよろしくお願いいたします。
なお、弊社パーソナルサーバーは、ご自宅に設置するのみならず、一般的なサーバーハウジングサービス業者にも寄託することが可能です。
弊社パーソナルサーバーを運用なさるに当たり、設置する適当な場所がないとか、ご家族に負担を掛けたくないとか、パーソナルサーバーのメンテナンスに不安がある等のお客様は、パーソナルサーバーハウジング業者に寄託されるのがよろしいかと存じます。
2006年1月25日
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